平成30年より配偶者控除と配偶者特別控除が改正されます。この改正により、あえて103万円以内に給料を抑えていた配偶者の方(ここでは奥様とします)は、103万円を超えてもいいことになります。一方で、居住者(ここではご主人とします)は、変わらず38万円の控除を受けられます。
ただ、ひとつ注意があります。それは、給与のみの場合であればご主人の年収が1,120万円以下(所得では900万円)の場合に限られるというものです。しかも、他に収入がある場合にはそれも加えた上で、配偶者控除と配偶者特別控除の金額が決定されます。